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防犯カメラを設置する際の法律や条例について

防犯カメラを設置するには法律や条例があります。青森県では2018年11月に「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」が策定されており。次の3つの要件をすべて満たすカメラを設置した場合にガイドラインの対象となると決められています。

  1. 犯罪の防止を目的に設置されているカメラ
  2. 不特定かつ多数の人が利用する施設や場所に継続的に設置されているカメラ
  3. 画像を記録媒体(HDD、メモリーカード等)に保存する機能を備えたカメラ

弊社の場合、敷地内の防犯のために設置してありますので、2項目が該当しないため対象外になるようです。が、敷地に接する公道から侵入する人や車両も対象とした場合には、ガイドラインの適用になることと思います。では、ガイドラインの対象となった場合には、どのようなルールが求められるのでしょうか。

最初は、防犯カメラの設置及び運用に当たって配慮すべき事項として12項目挙げられています。要約すると次のとおりです。
(※私見での要約です。正確な情報は下記リンクより入手しご活用ください)

  1. はじめに、防犯等の設置目的以外には利用しないでね。と要請しています。
  2. さらに、設置については防犯効果を考慮し、適切な撮影範囲やカメラの向き、台数を決め。最も大事なプライバシーの侵害をしてはいけませんと謳っています。
  3. そして、誰にでも防犯カメラが設置されていることをわかるように明示してくださいとあります。最近良く見かける「防犯カメラ作動中」の掲示板ですね。なお、掲示板には設置者の名称も表示しなければなりません。
  4. ここまでは、外から見える事でしたが、設置者についても、管理責任者や操作取扱者を指定し、管理および運用を適切に行うよう求めています。
  5. 設置者の責務は、プライバシーに十分配慮した取扱をすること。
  6. さらに、撮影された画像の適正な管理のため、画像の漏洩・滅失・き損・改ざんを目的に、保存期間を過ぎた画像の消去や、録画機器や記憶媒体を許可した者以外が操作できないよう、施錠やパスワードを設けるなどと共に、インターネット等に接続されている場合は、コンピューターウィルス対策や不正アクセス防止等も必要としています。
  7. 撮影された画像の閲覧や提供を制限し、法令を基づく等の運用を求めています。
  8. そして情報の守秘義務
  9. 機能維持のための保守点検
  10. 問い合わせ・苦情等への対応
  11. 業務委託の際の注意点
  12. 最後に個人情報保護法の遵守を求めています。

ガイドラインの3要件に該当しない場合でも、社員あるいは来訪者がある以上、相互の信頼を考慮し、何らかの配慮が求められる事と思います。この12項目を参考に検討してみても良いのではないでしょうか。

青森県HP:防犯カメラを設置する際の法律や条例について
防犯カメラのガイドライン

「防犯カメラを設置する際の法律や条例について」のお話でした。